東京地方裁判所 昭和57年(特わ)236号 判決 1982年5月18日
本店所在地
東京都北区中里一丁目三〇番五号
大日ビル株式会社
(右代表取締役加藤年男)
本籍
東京都新宿区高田馬場四丁目二九番
住居
同都同区高田馬場四丁目二九番六号
会社役員
加藤年男
昭和一五年二月四日生
右の者らに対する各法人税法違反被告事件について、当裁判所は、検察官江川功出席のうえ審理し、次のとおり判決する。
主文
被告人大日ビル株式会社を罰金一三〇〇万円に、
被告人加藤年男を懲役一年に
それぞれ処する。
被告人加藤年男に対し、この裁判確定の日から三年
間右刑の執行を猶予する。
理由
(罪となるべき事実)
被告人大日ビル株式会社(以下「被告会社」という。)は、東京都北区中里一丁目三〇番五号に本店を置き、マンション建設用宅地の造成及び売買等を目的とする資本金四、〇〇〇万円の株式会社であり、被告人加藤年男は、被告会社の代表取締役として同会社の業務全般を統括しているものであるが、被告人加藤は、被告会社の業務に関し、法人税を免れようと企て、架空の外注加工費等を計上して簿外預金を設定するなどの方法により所得を秘匿したうえ、昭和五三年一月一日から同年一二月三一日までの事業年度における被告会社の実際所得金額が一億三、八四八万八、四三〇円(別紙(一)修正益計算書及び別紙(二)修正原価報告書参照)あったのにかかわらず、昭和五四年二月二八日、東京都北区王子三丁目二二番一五号所在の所轄王子税務署において、同税務署長に対し、その所得金額が八二三万九、〇八五円でこれに対する法人税額が一八四万五、七〇〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書(昭和五七年押第五〇九号の一)を提出し、もって不正の行為により同会社の右事業年度における正規の法人税額五、三九四万五、三〇〇円(別紙(三)税額計算書参照)と右申告税額との差額五、二〇九万九、六〇〇円を免れたものである。
(証拠の標目)
一 被告人加藤の当公判廷における供述
一 被告人加藤の検察官に対する供述調書六通
一 萩原光男、池内武夫、加藤家光、坂本正實及び大江哲也の検察官に対する各供述調書
一 検察官、被告会社、被告人加藤及び被告人らの弁護人若泉ひな共同作成の合意作成の合意書面
一 王子税務署長の証明書
一 東京法務局北出張所登記官作成の登記簿謄本
一 押収してある法人税確定申告書一袋(昭和五七年押第五〇九号の一)
(法令の適用)
被告人加藤の判示所為は、行為時においては昭和五六年法律第五四号脱税に係る罰則の整備等を図るための国税関係法律の一部を改正する法律による改正前の法人税法一五九条一項に、裁判時においては改正後の法人税法一五九条一項に該当するが、犯罪後の法令により刑の変更があったときにあたるから刑法六条、一〇条により軽い行為時法の刑によることとし、所定刑中懲役刑を選択し、その所定刑期の範囲内で同被告人を懲役一年に処し、情状により同法二五条一項を適用してこの裁判確定の日から三年間右刑の執行を猶予することとする。
さらに、被告人加藤の判示所為は被告会社の業務に関してなされたものであるから、被告会社については右昭和五六年度法律第五四号による改正前の法人税法一六四条一項により判示の罪につき同じく改正前の法人税法一五九条一項の罰金刑に処せられるべきところ、情状により同条二項を適用し、その金額の範囲内で被告会社を罰金一、三〇〇万円に処することとする。
(量刑の事情)
本任件は、被告人加藤が、マンション建設用地の造成・販売等を営む被告会社の業務に関して、単年度ではあるが、五、二〇〇万円余りの法人税を免れたという事案である。その動機は、簿外の事業資金等を調達しようとしたというのであって、格別斟酌するに値しない。犯行の手段も、取引先に働き掛けて協力を求めたうえ、架空の外注加工費を計上するなどしたものであって、積極的・計画的かつ周到なもので芳しくない。こうした点にかんがみると、その犯情は軽視を許されないが、他方、被告人らには前科前歴もなく、本件を反省して、本税及びこれに連動する諸税を納付し、今後は実兄加藤一夫や税理士の指導に従って正しく申告・納税したいと供述していることなど被告人らに有利な事情も認められるので、その他諸般の事情を勘案して、主文のとおり量刑する。
よって、主文のとおり判決する。
(裁判官 小瀬保郎)
別紙(一) 修正損益計算書
大日ビル株式会社
自 昭和53年1月1日
至 昭和53年12月31日
<省略>
別紙(二) 修正原価報告書
大日ビル株式会社
自 昭和53年1月1日
至 昭和53年12月31日
<省略>
別紙(三) 税額計算書
大日ビル株式会社
自 昭和53年1月1日
至 昭和53年12月31日
<省略>